個人間でお金の貸し借りをするときに借用書を作っておけば、それが法的に証拠となり後のトラブルを防ぐことが可能です。
お金を借りるに辺り、初めて借用書を書かなければならないといった場合、実際にどういった書き方をすれば良いのか分からない方もいるでしょう。
借用書は書き方さえ把握すればお金をかけずに誰でも簡単に作れますが、書き方を間違えたり不備などがあった場合は改ざんされたり法的効力を持たなくなってしまうことにもなり兼ねません。
そこで今回は、後々のトラブルを防ぐための借用書の書き方のポイント・注意点についてや、そのテンプレートについて紹介していきますので、興味のある方はぜひ参考にしてみて下さい。
借用書の書き方!見本テンプレートの実例
まず、借用書の例として、その見本テンプレートを以下で紹介します。
借用書
〇〇殿
金 〇〇円也
私は貴殿より上記金額を借用しました。
利息は年〇〇%とし、
令和〇年〇月〇日までに元利金合計金額を貴殿指定の金融機関口座に振り込みます。
作成日:令和〇年〇月〇日
借主氏名 (借り主の氏名を記載)
借主住所 (借り主の住所を記載)
借用書のPDFのダウンロードついては以下からどうぞ。
無料でダウンロード可能です。PDFタイプとwordタイプのダウンロードが出来ます。
画像のイメージは下記となります。
借用書のwordはこちらです。
全て無料でダウンロード可能です。
便利だと思ったら当サイトをブログなどをお持ちの方は当サイトをご紹介下さい。
借用書はパソコンで書いて印刷したものでも可能です。ただし、借入額や返済日などの数字に関しては、改ざんを防ぐためにも手書きでなおかつ漢数字で記載するのが推奨されています。
ここからは、借用書の書き方のポイントについて詳しく紹介していきます。
借用書の書き方のポイントはフォームより必要な情報を網羅すること
借用書を書くときは、主に下記の書き方のポイントを押さえておきましょう。
- 冒頭には借用書と表記しておく
- 最低限必要となる事項はきっちりと記載しておく
- 借用書に記入する金額は大文字の漢数字を記入する
なお、会社によっては社員に住宅購入費用などの融資を行うところがあり、勤務しているという「信用」があっても会社との間に借用書を用意することが多いので、利用予定の方は確認が必要です。
出典会社と社員の間で作成される借入申込書、金銭借用証書 引用:当社には、社員の福利厚生の一つとして住宅購入資金、教育資金等の社内貸付制度があります。社員がその制度を利用して資金貸付け等を受けるには、まず1の「借入申込書」を提出し、社内審査で貸付けが認められた後、さらに2の「金銭借用証書」を提出することになっています。これらの書類は社内の事務文書でありますが、課税対象になりますか。
冒頭には何の書類かまずわかるよう「借用書」と表記しておく
借用書を書くときは、冒頭に「借用書」というように表記しておきましょう。
これがなければ、領収書などと取り違えられることがあります。
そうなれば法的な効力を持たなくなるので注意してください。カードローンなどを借りる時は借用書は不要です。
最低限必要となる事項はきっちりと記載しておく
また、借用書を書くときは、最低限必要となる事項をきっちりと記載しておくのも、法的に有効なものとして認識させるうえで重要です。
借用書における具体的に必要な記載事項は下記の通りです。
- 表題(冒頭に「借用書」と表記)
- 作成日
- 元金の金額
- 貸し主の氏名
- 借り主の氏名・住所・捺印
- 返済期日
- 返済方法
- 利息の有無
借用書を作成する際は、これらの情報を書いておけば問題ありません。
あとは必要であれば連帯保証人を記載しておきましょう。
なお、公的な融資を利用するときも借用書の準備を求められる場合があります。その場合は担当窓口がフォーマットを用意している可能性もあるので、オリジナルで作る前に担当窓口に確認すると安心です。
例えば借用書が必要な生活福祉資金貸付制度であれば、担当窓口はお住まいの地域を管轄する社会福祉協議会です。
当社には、社員の福利厚生の一つとして住宅購入資金、教育資金等の社内貸付制度があります。社員がその制度を利用して資金貸付け等を受けるには、まず1の「借入申込書」を提出し、社内審査で貸付けが認められた後、さらに2の「金銭借用証書」を提出することになっています。これらの書類は社内の事務文書でありますが、課税対象になりますか。
出典:生活にお困りで一時的に資金が必要な方へ 「生活福祉資金貸付制度」があります。 引用:総合支援資金の相談・手続きの窓口は、市区町村の社会福祉協議会です。窓口で手続きの説明と用紙の交付を受けた後、申請書に下記の書類を添えて提出してください。 審査の結果、貸付けが決定されると、住宅入居費の貸付金は家主・不動産業者などの口座へ、それ以外の貸付金は本人の口座に振り込まれます。 必要書類:(9)総合支援資金の借用書
借用書に記入する金額は大文字の漢数字を記入する
借用書を作成する際は、借金額などの数字を書く必要があるわけですが、その際の金額は漢数字や大字で書くのが基本です。
仮にこの金額を「0、1、2・・・」といった算用数字で書いてしまうと、後から加筆をすることで改ざんされる恐れがあります。
また、漢数字の中でも「一、二、三」といった数字も、同様に修正により書き換えが可能になるので好ましくありません。
こうした理由から、借用書で記載する金額は、漢数字や大字で書くのが良いというわけです。
なお、漢数字や大字の書き方は以下を参考にして記載してください。
算用数字 | 漢数字 | 大字 |
---|---|---|
0 | 〇 | 零 |
1 | 一 | 壱 |
2 | 二 | 弐 |
3 | 三 | 参 |
4 | 四 | 肆 |
5 | 五 | 伍 |
6 | 六 | 陸 |
7 | 七 | 漆 |
8 | 八 | 捌 |
9 | 九 | 玖 |
10 | 十 | 拾、什 |
100 | 百 | 陌、佰 |
1000 | 千 | 阡、仟 |
10000 | 万 | 萬 |
150000 | 十五万 | 拾伍萬 |
1000000 | 百万 | 壱陌萬、壱佰萬 |
10000000 | 千万 | 壱阡萬、壱仟萬 |
例えば「1,234,000円」といった細かい金額になる場合は、「壱百弐拾参万四千円」といったように書けます。(壱は省略可能)
借用書を書く際に押さえておきたい9つの注意点
借用書を書くときは、紹介したポイントを押さえておくのはもちろん、後々のトラブルを確実に防ぎたいのであれば、下記の点について注意したうえで作成しておきましょう。
借金は一本化が便利ですのでその際はおまとめローンおすすめなどを使用しましょう。
- ボールペンで書く(鉛筆はNG)
- 数字を記入する際は漢数字で記入する
- 署名する際は自筆する
- 借用書は2通作成しておく
- 反社会的な内容は書かない
- 確実に返済してもらいたいたければ連帯保証人はなるべく付ける
- 借金が1万円を超える場合は印紙税が必要になる
- 借主に意思能力がない場合は書くのを控える
- 法改正により借金の時効が変更された
ボールペンで書く(鉛筆はNG)後から書き直せないものを選ぶ
借用書を書くときは基本的にボールペンや万年筆を使いましょう。
こうしたものだと後から借用書の内容を消されたり改ざんされたりする恐れがありません。
その点、鉛筆やシャーペンで書いてしまった場合は、簡単に消しゴムで消せるので借用書で書くのに使うには基本的にNGです。ただ、鉛筆やシャーペンであっても、法的効力が無くなるというわけではないので、絶対にダメというわけではありません。
しかしながら、相手が十分に信頼できるわけでないのであれば、控えておいた方が良いでしょう。
なお、借用書で記載すべき内容は、すべてボールペンなどで書かないといけないというわけではありません。
パソコンでwordなどの文書作成ソフトを用いて借用書を作成しても問題はありません。
ただし、数字や金額の部分までパソコンで記入した場合、偽装されたものだと思われることもあります。そのため、そうした数字の部分は、ボールペンなどで手書きで漢数字で書くと良いでしょう。
数字を記入する際は漢数字で記入する
上の借用書の書き方のポイントでも触れた通り、数字・金額を記入する際は、算用数字ではなく漢数字を使うようにしておきましょう。
こうすることで、後から数字を改ざんされることを防ぐことができます。
仮に算用数字を使ってしまったら、例えば借金額が100000円だったら0を多く足されることで、簡単に虚偽の内容に変えることができます。更に「1」と「7」や「5」と「6」といった数字も、それぞれ変えやすかったりするので、借用書で用いるには不向きというわけです。
また、漢数字の中でも「一、二、三、十」といったものも書き換えられる可能性があるため使わないようにしてください。
ちなみにこれら数字の書き方ですが、例えば一なら「壱」、二なら「弐」、三なら「参」、十なら「拾」または「什」となります。
署名する際は自筆する
借用書を作成する際は、借り主の捺印・署名が必須になりますが、このときパソコンで作る際でも署名は自筆である必要があります。
もちろん、この自筆は鉛筆やシャーペンではなく、ボールペンや万年筆といったもので書きましょう。
借用書は原本だけでなく控えも含めて2通作成しておく
借用書は1通だけでも法的効力がありますが、貸し主・借り主双方の合意を確認するためにも2通作成しておきましょう。
2通作成しておくことで、いずれかが変造したとしてもそれが分かるので、証拠としての効能がきちんと発揮できることから、後のトラブルを防ぐことにつながります。
反社会的な内容は書かない
借用書を作成するときには、くれぐれも反社会的な内容のことを書かないようにしておきましょう。
反社会的な内容というのは、例えば「賭博で負けたので、そのお金を支払うために私は貴殿から上記金額を借用しました」といったものですね。
こうした内容のことを書いてしまった場合、その借用書が法律的に無効となります。そうなれば、貸し主は借り主にその借金の返済を求めることができなくなります。
そのため、自身が貸し主側であり、借り主が借用書を作成するという場合、くれぐれも上記のような反社会的な内容のことが書かれていないかをきちんと確認しておきましょう。
確実に返済してもらいたいたければ連帯保証人はなるべく付ける
借用書を作成する際に、確実に返済してもらいたいのであれば、なるべく連帯保証人を付けておきましょう。
連帯保証人に関しては必須ではないのですが、これを付けておくことによりもし借り主が返済しなかった場合に、その連帯保証人に返金を要求することができるようになります。
なお、連帯保証人になるための条件としては、下記の2点を満たす必要があります。
- 借金を返済できる程度の十分な財産がある
- 未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人のいずれでもない
借金が1万円を超える場合は印紙税が必要になる
借用書は、借入額が1万円以上の場合、印紙税がかかります。
この印紙税は、借入金額によって変わります。具体的な金額としては以下の通りです。
借入金額 | 印紙税 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 400円 |
50万円超100万円以下 | 1,000円 |
100万円超500万円以下 | 2,000円 |
500万円超1千万円以下 | 1万円 |
1千万円超5千万円以下 | 2万円 |
5千万円超1億円以下 | 6万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 |
5億円超10億円以下 | 20万円 |
10億円超50億円以下 | 40万円 |
50億円超 | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
借用書を作成するときは、借入額に応じた印紙税額の収入印紙を貼っておきましょう。
もし収入印紙が貼っていない場合は、過怠税として通常の3倍の印紙税額が徴収されるので注意してください。
なお、収入印紙が貼られていないからといって、その借用書が法的に無効になるというわけではありません。
借主に意思能力がない場合は証拠にならないから書くのを控える
また借用書を作成する前に気を付けておきたいのが、借主に意思能力があるかどうかという点についてです。
この場合の意思能力というのは、借用書を作る意味や内容を理解できるだけの精神能力のことを言います。
そして、借主がこの意思能力が欠如した状態である場合は、借用書の契約が無効と見なされてしまいます。そうなれば、いくら事前に借用書を作成しておいたからといっても、借主に返済を求めることはできません。
意思能力が欠如した状態というのは、例えば高齢化に伴い認知症を発症してしまったような場合ですね。
この場合は意思能力がないと見なされることから、借用書が証拠として成り立たなくなります。
また、若年層であっても、精神疾患を患ってしまうことで、意思能力がないと判断される可能性もあります。
このように、借主が意思能力に欠けていると判断できる場合であり、貸したお金は確実に返して欲しいのであれば、最初から借用書を書かない、ひいてはお金を貸すのは控えておいた方が良いでしょう。
法改正により借金の時効は基本的に5年間に変更された
2022年9月現在では、法律上個人間の貸し借りなど一般の債権の時効は、以下うちの早い方だと定められています。
- 債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年
- 権利を行使することができるときから10年
貸主は返済を求める権利があることを知っているので、基本的に時効は5年になります。
ただし、これは令和2年4月1日から改訂されたものになります。
それ以前の場合は、個人間の借金の時効は10年となります。
借用書を作る上での注意点とは直接的には関係ありませんが、借金の時効は以前とは異なるという点について、お金を貸す前に知っておくと良いでしょう。
金銭消費貸借契約書であれば更に法的効力が強まる
金銭消費貸借契約書は、借用書と同様に貸し借りがあったことを証明する証拠として役に立ちます。
ただ、金銭消費貸借契約書の場合は、貸主と借主に保管させるため基本的に2通作成することになるので、後々トラブルになった時に回避しやすいというメリットがあります。
その点借用書の場合は、借主が署名して貸主へ渡すだけでよく、実際にもそうしたパターンが多いので、基本的に1通しか作られません。そのため、紛争の際に金銭消費貸借契約書と比べて少し証拠として弱まってしまう可能性があります。
貸したお金をより確実に返金してもらいたいのであれば、金銭消費貸借契約書を作成しておくと良いでしょう。
金銭消費貸借契約書の作成方法のポイント
金銭消費貸借契約書を作成する際は、下記のポイントを押さえておきましょう。
- 最低限必要となる事項はきっちりと記載しておく
- 金銭消費貸借契約書は2通作成しておく
- 署名する際は自筆する
- 割り印を押す
最低限必要となる事項はきっちりと記載しておく
借用書と同様、金銭消費貸借契約書を作成するときは、最低限記載しておかなければならない事項があります。
そういった必須となる項目が抜けている場合は、法的に効力の無いものとして扱われる可能性があるので気を付けておきましょう。
金銭消費貸借契約書における最低限表記しておかなければならない事項は、具体的には下記の通りです。
- タイトル(冒頭に「金銭消費貸借契約書」と表記)
- 貸し借りの発生日
- 元金の金額
- 返済日
- 返済方法
- 遅延損害金
- 支払いができなかったときの取り決め
金銭消費貸借契約書の必要事項は、元金の金額や返済日などはもちろん、遅延損害金や支払いができなかったときの取り決めについても書いておくとよいでしょう。
金銭消費貸借契約書はトラブル防止のために2通作成しておく
借用書の場合は1通だけでも可能ですが、金銭消費貸借契約書は2通作成しておきましょう。
2通作成しておけば、いずれかが改ざんしたとしてもそれが分かるため、トラブルを回避することができます。
署名する際は消えないように自筆する
金銭消費貸借契約書で署名を行う際は、しっかりと直筆で書くようにしましょう。
直筆で書くことで筆跡鑑定が可能になるので、後々トラブルになったときに証拠として役に立ちます。
割り印を押す
また、金銭消費貸借契約書を作成する際は、それを2通作成したうえで割り印を押しておきましょう。
割り印とは、「2枚以上の契約書にまたがってハンコを押す」ということです。
出典押印に関するQ&A 引用:私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。
これを行うことによって、いずれかの金銭消費貸借契約書が偽造されることを防ぐことができます。
割り印のやり方は、2つの契約書を上下に重ねてからずらし、両方の文書にまたがるように印をつけるだけです。
金銭消費貸借契約書を作成する際の注意点
金銭消費貸借契約書を作成する際は、借用書と同様に下記に点に注意しておきましょう。
- ボールペンで書く(鉛筆はNG)
- 数字を記入する際は漢数字で記入する
- 反社会的な内容は書かない
- 確実に返済してもらいたいたければ連帯保証人はなるべく付ける
- 借金が1万円を超える場合は印紙税が必要になる
- 借主に意思能力がない場合は作成を控える
金銭消費貸借契約書のサンプルの見本テンプレート
以下は金銭消費貸借契約書のテンプレートです。
金銭消費貸借契約書
借主○○は、令和○年○月○日、金○○○○円を借り受けました。
上記借金につき、令和○年○月○日限り、一括にて返済します。
利息は年○○%とし、毎月○○日限り、その月分を支払います。
遅延損害金は年○○%とします。
利息の支払いを怠った時、または民事再生もしくは破産手続申し立てがあった時は直ちに残金を一括で支払います。
上記の金銭消費貸借契約を証明する為に、本契約書2通を作成します。各当事者署名を押印し、各1通づつを保持する。
令和○年○月○日
貸主 住所 氏名 印
借主 住所 氏名 印
必要事項はすべて記載されてあるので、あとは金額などを入力することで、貸し借りの証拠として役立てられるでしょう。
公正証書にすれば更に証明力が高まる
作成した金銭消費貸借契約書(私文書)を公正証書にすれば、裁判をしなくても借主の財産を差し押さえることができたりと、更に法的効力が高まります。
こうしておくことで、借主の債務不履行により債務整理などの裁判沙汰に発展した場合でも、それによって生じる弁護士費用などは一切考慮しなくても良いことになります。
そのため、相手があまり信用できない場合は、公正証書にするのも手です。
金銭消費貸借契約書を公正証書にするための方法
金銭消費貸借契約書を公正証書にするためには、公証役場に申込をしてから作成してもらう形になります。
その手続きの際は下記の書類が必要となります。
- 本人の氏名、生年月日、住所等を確認するための証明書類(運転免許証などまたは印鑑(登録)証明書)
- 合意内容を記載したメモ
なお、合意内容を記載したメモには下記の9つの事項を書いてください。
- 債権者の氏名
- 債務者の氏名
- 連帯保証人の氏名
- 貸し借りの発生日
- 元金の金額
- 返済方法
- 利息の約束の有無と利息支払いの方法
- 遅延損害金
- 支払いができなかったときの取り決め
これら2つの書類を用意したうえで公証役場に申し込みに行きましょう。
ちなみに公証役場というのは、市役所や区役所とは別の機関です。市役所や区役所は管理元が地方自治体ですが、公証役場は法務省が管理する機関となります。最寄りの公証役場の場所が分からない場合は、あらかじめその所在地をネットなどで調べておいてください。
公正証書を作成すれば、借主と貸主はもちろん、公的機関でもその書面が保管されるため、ほぼ確実にトラブルを防ぐことができます。
公正証書にするために必要な手数料は5,000円から
金銭消費貸借契約書を公正証書にするためには公正証書作成手数料がかかります。
公正証書作成手数料は貸し付けをした金額応じて変わり、具体的には下記の通りになります。
貸付金額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円以上200万円以下 | 7,000円 |
200万円以上500万円以下 | 11,000円 |
500万円以上1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円以上3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円以上5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円以上1億円以下 | 43,000円 |
1億円以上3億円以下 | 43,000円+5,000万円ごとに13,000円を加算 |
3億円以上10億円以下 | 95,000円+5,000万円ごとに11,000円を加算 |
10億円以上 | 249,000円+5,000万円ごとに8,000円を加算 |
その他公正証書正本1通につき4000円程度、謄本1通につき4000円程度、特別送達費用として2500円程度が必要となります。
公正証書にするためには、作成するための手続きや費用がかかりますが、これを行うことで強制執行により裁判をしなくても借主の財産を差し押さえることが可能になります。
金銭消費賃借契約書は専門家に作成してもらうことも可能
金銭消費賃借契約書は、自力で書くのはもちろん、行政書士や弁護士といった専門家に依頼して作成してもらうこともできます。こうした専門家に依頼して作ってもらう場合は、契約書を書く手間は省けますが、作成費用がかかりますし金額も安くありません。
金銭消費賃借契約書は、上で紹介したテンプレートさえ使い書き方のポイントさえ踏まえれば自力での作成も容易なため、余計な出費を抑えたいのであれば自分で作成すると良いでしょう。
借用書の書き方に関するよくある質問と答え
ここからは借用書の書き方に関するよくある質問と答えについて、Q&A形式でまとめてみました。
- 借用書を作成する際の用紙はどこで手に入りますか?
- 借用書を作成するときに必要な用紙は、法律上特にこれといった決まりがありません。
そのため、パソコンで作ったテンプレートを印刷した印刷用紙でも良いですし、何かのチラシの裏に書いても法的な効力を持ちます。
- 手書きの借用書には効力はありますか?
- 手書きでもパソコンのソフトを使って記載した借用書でも効力はあります。
ただし、元金の金額であったり、返済日など数字を入力する際は、偽造された借用書だと疑われないようにするためにも手書きで書くのが推奨されています。ちなみにこうした金額を書く際、算用数字ではなく漢数字で記入しましょう。こうすることで、後に記載されている金額が改ざんされるのを防ぐことができるでしょう。また、漢数字でも「一、二、三」などのものは簡単に書き換えられるので、これらは大字「壱、弐、参」といったものを使うようにしてください。金額以外は手書きではなく、パソコンで入力して作成しても問題ありません。